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やはり憲法改正を避けては、性的少数者への差別はなくならない!

LGBTQなど性的少数者に対する差別問題について国会で様々な議論がされている。

そこで、既にご報告したように、同性婚をめぐる問題について、一昨日の日本維新の会参議院議員総会で、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」と明記する憲法24条の婚姻条項改正を日本維新の会主導で実行し、国論を二分する難題を決着させるべき、と私は提案した。

その後、同日午後の会見で、松野官房長官は、この条文の解釈について「同性婚制度を認めることは想定されていないものと承知している」との考えを示し、憲法が想定していない同性婚を憲法が禁止しているかどうかについては明言を避けた。また、昨日の予算委員会では、高市大臣が、同性婚の法制化について、憲法24条に触れ「非常に難しい問題」と指摘している。

そうした一方で、昨日の、公明党の北側副代表は、憲法24条について、「同性婚を排除する規定ではない」と述べ、同性婚を認める場合でも憲法改正は必要ないとの認識を示した。
ここに至って、「同性婚を認めるためには憲法改正が必要なのか?」という点について、与党内でも認識が大きく異ることが明らかになった。

議論をすることは大事であるが、このままの24条の条文では、解釈論争で混乱を招くだけだ。そして、憲法9条と同様に、不毛な解釈論議が続くだけである。

岸田総理は、あえて法務省が用意していなかった言葉を用い、同性婚の実現で「社会が変わってしまう」との極めて消極的な国会答弁をした。これがバッシングを受けるや否や、「LGBT理解増進法案」の提出に前向きな姿勢を示したが、誤魔化されてはならない。少なくとも同性婚に関しては、憲法問題を無視しては根本的な解決は見えてこないのである。

多様性を認め合う社会に向けた世界の潮流から日本は取り残されている。国連の委員会は2000年代以降、日本に対し対応の改善を繰り返し勧告しているが、政府は事実上、放置してきた。5月に広島で開催する先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)を控える中、G7で同性婚と夫婦別姓を法的に認めず、LGBTQなどへの差別禁止法案も制定していないのは日本だけだ。

あらためて声を大にして言いたい。性的少数者(LGBTQ)に対する差別をなくし、多様性を認め法の下の平等を確立するためにも、まず、憲法24条を改正し同性婚容認規定を定めるべきである。

「守るべきは守る、と同時に変えるべきは変える」これこそが、維新が目指す改革保守である。条文に問題があるのに、憲法改正を逃げて無理な憲法解釈でお茶をにごそうとする。こうした決められない政治が国民の政治不信を招いている。

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