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性差別の根本は、憲法24条の婚姻規定。改革保守の維新は、改憲を提起し実現せよ!

岸田総理の秘書官の大失言によって、「性差別と人権」(ジェンダーフリー)の問題が大きな議論になってきた。私は、本日の日本維新の会参議院議員総会で「憲法24条の婚姻条項改正」を日本維新の会主導で実行し、国論を二分する難題を決着させることを提案した。

秘書官の暴言を受けて、これはまずいと思った岸田総理は「LGBTQ法案をもう一度議論してまとめて欲しい」と茂木幹事長に指示を出したとか。また、人気の小泉代議士が「政府は選択的夫婦別姓法案を提案すべき」と得意のパフォーマンスで頑張っている。自民党でそうした議論が進むのは、それはそれで悪いことではない。

しかし、この「性差別と人権の問題」の根本は、憲法24条「婚姻は、両性の合意にのみに基づいて成立する」という条文にある。現に首相秘書官の発言も「 (同性婚への見解を問われ) 見るのも嫌だ。隣に住んでいたら嫌だ。人権や価値観は尊重するが、認めたら国を捨てる人が出てくる」というものだった。この条項を改正せずして、根本的解決にはつながらない。

条文を素直に読めば、「日本では同性婚は認められない」ということになろう。しかし、一方では「条文は同性婚を否定しているものではない」とか、「憲法には、法の下の平等や個人の尊厳、幸福追求権が保障されており、同性婚は認められる」という憲法解釈を主張し、正当化する人も多い。

しかしながら、24条の条文のままで、憲法解釈によって同性婚は認められているというのは、とうてい無理がある。これでは、9条の解釈で自衛隊を認めてきた不毛の論争と同じではないか(私は、9条2項を改正し、自衛隊とその役割を明記すべきと考えている)。疑念の余地なく同性婚を認め、性差別解消と人権保障の確立につなげるには24条を改正する他にない。最後は国民投票で決着するのが立憲主義と民主主義の要諦である。

そこで、私の提案である。改革政党日本維新の会が、昨年の参議院選挙で「同性婚を認める、多様性を尊重する」と公約している以上、憲法24条の改正案を用意し、憲法審査会で提案し、議論をリードする。立憲民主党や共産党は、憲法改正の具体的議論プロセスに入ることに抵抗しているが、リベラル勢力として、この議論から逃げることはできない。一方の自民党は、党内の伝統保守派が反発し収集がつかなくなるだろうが、結論を出さざるを得ない方向に追い込まれていくだろう。

ここが、改革保守の日本維新の会の出番である。私たちは、憲法改正を目指して、5つの改憲テーマ(教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置、自衛隊明記、緊急事態条項)を具体的条文をもって提示しているが、それに「同性婚容認(24条)」を加えて、憲法審査会に提示し、議論を促し、合意を形成する。そして、国会として改正案を国民投票に付し、この国論を二分してきた条項を、最後は国民の皆さんの国民投票による判断で決着する。これこそが、改革保守を目指す日本維新の会の真髄であろう。

利権保守、伝統保守の自民党ではできない。憲法改正には何でも反対の抵抗野党にもできない。改革保守のベンチャー政党・日本維新の会だからこそできる。いや、やらなければならない改革なのである。日本維新の会の役員の皆さん、政策調査会の皆さん、今こそ動く時機です。どうか賢明な判断をよろしくお願い申し上げます。国民の皆さま、ご理解とご支援を賜れれば幸いです。

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