『STOP受動喫煙新聞』第35号(’21年8月発行)掲載【見過ごされているもう一つの〝新型タバコ〟問題】 ニコチン入り「電子タバコ」入手〝野放し〟を国会で追及
『STOP受動喫煙新聞』第35号(’21年8月発行)掲載
=発行・「公益社団法人 受動喫煙撲滅機構」= https://www.tabaco-manner.jp
公益社団法人 受動喫煙撲滅機構 理事
前神奈川県知事
「国際基準のタバコ対策を推進する議員連盟」幹事長 兼 事務局長
松沢 成文
今年4月23日の「参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会」において、私は、「デジタルプラットフォーム取引透明化法」(※1)の審議の中で、日本でも普及してきている「電子タバコ」について、日本では販売が許可されていない「ニコチン入りリキッド」(※2)が、個人輸入で野放しになっている問題を取りあげました。(以下、質疑応答の要旨)
「電子タバコのニコチン入りリキッドは、薬機(やっき)法(※3)で国内での販売が規制されています。しかし海外からの個人輸入は可能です。こうして入手したニコチンリキッドには、ホルムアルデヒドやアクロレインなどの有害物質が含まれていることがあり、実際に健康被害が発生していると聞いています。
まず、電子タバコでニコチンリキッドを吸引したことに伴う健康被害の状況を、政府はどう把握されていますか?」
この私の質問に対し、担当者からは、
「電子タバコによる消費者事故等の情報については、消費者安全法などに基づき、関係機関から消費者庁に通知が寄せられています。`18年4月から本年3月までの三年間に事故情報データバンクシステムに登録された電子タバコの事故件数は179件となっています。具体的な事故内容は、発煙・発火・過熱が最も多く30件となっていますが、健康被害については、発火などによるヤケドのほか、電子タバコの使用後に気分が悪くなったというような事例も登録されています。
消費者庁としては、引き続き電子タバコによる消費者事故等の情報を注視してまいります」
との答弁がありました。
そこで私は、
「いま、ニコチンリキッドの多くが、インターネットを利用した〝『個人輸入の販売代行業者』と称(しょう)する事業者〟によって、国内に供給されています。こうした、個人輸入の販売代行業をうたっている事業者の実態が、デジタルプラットフォームを利用した仲介業者か、輸入代行業者なのかを知り得るすべはありません。こうした事業者は、本法(デジタル…透明化法)の規制対象となるのか、否か」
を質しました。
すると、別の担当者が、
「事業者の実態が、販売業者であっても、個人輸入の代行業という役務(えきむ)提供事業者(=サービス提供業者)であっても、いずれにせよ販売業者等に該当します」
と説明、そして、本法案により、
「販売業者として薬機法に違反する行為を行っているにもかかわらず、個人輸入の代行業者のフリをして、あたかも適法な行為をしているかのように装うケースは、取引デジタルプラットフォーム提供者により、おのずと排除されていくものと考えられます」
との答弁でした。そこで今度は井上信治国務大臣(※4)に直接、
「国民の健康に悪影響を及ぼす、個人輸入の代行をうたう事業者のインターネット取引についても、実態を調査して、消費者を保護する仕組みを検討すべきだ、と考えますが、大臣、いかがでしょうか」
と訴えました。大臣は、
「ニコチンを含有する電子タバコなどの医薬品等の販売については、厚労省の薬機法により規制されています。同省がデジタルプラットフォーム提供者に要請し、ニコチン製品を販売する出店者のサイトを閉鎖した例もあります。同省において適切に対応されていると認識しています。
個人輸入をめぐっては、消費者庁及び国民生活センターにおいて、海外の製品を個人輸入品として購入するときの注意点について、注意喚起を行なってまいりました。
今後とも、関係省庁と連携し、個人輸入に関するインターネット取引の実態を把握し、必要に応じ注意喚起を行うなど、消費者保護の取り組みを検討してまいりたいと考えています」
と答弁し、当委員会での電子タバコについての質疑は終わりました。
有害な受動喫煙がある
電子タバコも、加熱式タバコと同様、火を使わないので紙巻タバコのような先端からの副流煙は出ないものの、使用者の呼気や吸入口から発生する、有害な受動喫煙はあります。ニコチン入りでないリキッドでさえ、有害性が指摘される成分があるので、ネットでの簡単なニコチンリキッドの輸入は大きな問題です。
引き続き、国民の健康を守れるように、しっかりと取り組みを続けてまいります。
*委員会の議事録および中継録画は『松沢しげふみ公式サイト』の「国会活動」でご覧いただけます。
(`21年6月25日記、当時参議院議員)
※1 正式名「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(`20年5月成立・同6月公布)。主にインターネットのシステムやサービスの基盤・環境(=プラットフォーム)における取引で、不正等がない公正な運営がなされるための、情報開示(=透明性)等を進めるために制定された。
※2 電気で加熱する〝新型タバコ〟のうち、タバコ葉を加熱しニコチン等を吸入する「加熱式タバコ」と違い、「電子タバコ」は液体(リキッド)を使用する製品だが、日本ではニコチン入りリキッドの販売が認可されておらず、そのため「たばこ事業法」での「製造たばこ」に当たらず、流通や使用の規制は緩(ゆる)いものになっている。しかし個人が外国のニコチン入りリキッドを輸入し使用することは合法(月の輸入量の制限はあるが、個人で使用するには十分な量)という矛盾が生じている。
※3 正式名「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(旧名「薬事法」より`14年改正)。薬品類(化粧品や健康食品を含む)や医療機器などの品質・効果・安全性の確保を目的とする。
※4 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)。
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