ゴルフ場利用税は、オリンピック憲章に違反しており、即刻廃止すべきだ!
今日開催された参議院文教科学委員会で、萩生田大臣に見解を質しました。憲章は基本原則として「スポーツをすることは人権の一つです。すべての個人はいかなる種類の差別も受けること無く、オリンピックの精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない」と謳っています。
これに対し、日本では、スポーツの中でゴルフだけがプレーする時に一人800円~1200円の地方税を課されます。また、一般ゴルファーが課税されるのに、オリンピック選手は国際的な批判を避けるための免税措置をはかるため、法改正するというのです。
なんという不公平、不公正な税制でしょうか。これはゴルフを他のスポーツと差別する、一部ゴルファーを一般ゴルファーと差別する、という2重の差別であり、オリンピック憲章の基本原則に反することは、中学生でも判断できることです。
現に、2016年に、私が文科委員会でゴルフ会場の霞ヶ関CCが女性正会員を認めていないことは男女差別であり、オリンピック憲章に違反すると指摘したところ、IOCのバッハ会長も賛同しました。その結果、霞ヶ関CCは規約を変更し、女性正会員を認めるという改革につながりました。
今回指摘したゴルフ場利用税の問題も、ゴルフ差別としてIOCは改善を求めるに違いありません。私の指摘に対し、大臣は「今後も改善を働きかけていきたい」という、訳のわからぬ逃げの答弁を繰り返すばかりです。
ゴルフ場利用税は地方自治体の貴重な財源だから反対が強く改革ができないのが実態です。しかし、この実態を放置することは、オリンピック開催国として許されません。私は、バッハ会長に直談判するために要望書を送りたい。外圧でしか改革できない政府自民党は情けない限りです。
オリンピックのレガシーづくりとは、オリンピック開催を通じて、それまでの悪い慣習を打破して、新しい社会をつくることです。ゴルフ場利用税なる世界でも稀な(韓国ぐらい)差別を残してしまえば、負のレガシーの継続でしかありません。
東京オリンピックを成功に導くためにも、今こそゴルフ場利用税を撤廃しましょう!
質疑の模様は以下の動画でご覧ください。
また、会議録はこちらでご覧頂けます(令和元年12月5日参議院文教科学委員会議事録.pdf)