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【希望の党】憲法条文案を発表しました

本日1月17日、希望の党の憲法改正条文案を発表しました。

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憲法改正は「希望の党」の結党の理念であり、これまで憲法について積極的に議論を行ってまいりました。新「希望の党」では、すでに昨年7月の結党大会において、①憲法第9条改正案、②新しい人権規定(プライバシー権・知る権利)について発表しましたが、この度、③地方自治、④国家緊急事態の2項目についても条文案を作成しました。

  1. 「戦力の保持」を禁止する憲法第9条のもと、自衛隊の存在は難解かつ技巧的な政府解釈により説明されてきました。自衛隊の存在を憲法で明記することで、自衛隊が合憲なのか、あるいは違憲なのかという論争に終止符を打ちます。独立国家であれば、自衛権を有し、そのための実力すなわち戦力をもつことは当然であり、厳格なシビリアン・コントロールの下、自衛隊の保持を明確に定めることにしました。ただし、早急な憲法第9条改正についての国民投票は国論を二分しかねないため、時間をかけて多くの国民に理解を求める必要があると考えています。
  2. 情報化社会の急速な進展に伴い、あらゆる個人情報が収集・蓄積され、瞬時に移転されるようになり、また、個人情報が行政機関によって集中的に管理されるようになりました。今後も発展し続ける情報化社会の中にあって、私生活と個人情報の保護は極めて重要な課題となっており、プライバシー権を明確に保護すべき権利として憲法に位置づけることにしました。また、最近、政府の杜撰な公文書管理や情報公開に対する消極的な姿勢が問題となっており、民主主義の基盤となる国民の「知る権利」についても憲法に明確に位置付けることにしました。
  3. 東京一極集中に見られるようにこれまでの中央集権的な政策が行き詰っているのは明らかです。中央集権的で画一的な社会から脱し、地方分権を進め、住民自らが地域をかたち創ることのできる社会へ転換することが切実な課題になっています。現行憲法は地方自治についてわずか4か条しか規定されておらず、しかも抽象的な記述にとどまっているため、地方分権を進め、真の地方自治を確立するための規定を設けることとしました。
  4. 首都直下型の大地震により国家統治機能が麻痺するなど、わが国の存立を揺るがすような危機的な事態が生起し、現行憲法が定める通常の統治のあり方では収拾が困難な場面が生ずることも否定できません。そのような場合でも、基本的人権を蹂躙するような「超法規的措置」がとられることなく、あくまで憲法秩序の下で収拾ができるように、緊急政令の制定などの特例的対応措置について憲法に規定することにしました。

 

憲法は国民のものです。新しい時代にふさわしい憲法のあり方を議論することは国会に求められている大切な役割の一つです。「希望の党」は、これからも不断に、そして真摯に憲法論議を進めていきます。今後、憲法審査会を通して「希望の党」の条文案を憲法改正案に盛り込んでいけるよう全力で取り組んでまいります。

 

①「9条改正案」

第9条 日本国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 日本国は、自国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つとともに、国際社会の平和と安全に寄与するため、自衛隊を保持する。

3 内閣総理大臣は、内閣を代表して、自衛隊の最高の指揮監督権を有する。国会は、法律の定めるところにより、自衛隊を統制する。

②「プライバシー権」「知る権利」

〔私生活及び個人情報の保護〕

第21条の2 何人も、みだりに私生活を侵害されない。

2 国及び公共団体は、その保有する個人情報を適正に保護しなければならない。

〔情報の開示の請求及び公開〕

第17条の2 国民は、法律の定めるところにより、国及び公共団体が有する情報の開示を求める権利を有する

2 国及び公共団体は、公共の福祉に反しない限り、その保有する情報を公開しなければならない。

③「第8章(地方自治)」

第8章 地方自治

第92条 地方自治は、住民の福祉の増進を図ることを基本とし、住民の意思に基づき、地方自治体によつて自主的かつ自立的に行われなければならない。

② 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。

③ 国はその本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な統治事務はできる限り基礎地方自治体にゆだね、基礎地方自治体で行うことが困難な統治事務は広域地方自治体が行うことを基本とする。

④ 地方自治体の組織及び運営に関する事項について法律で定めるときは、前三項に定める地方自治の基本原則(以下「地方自治の基本原則」という。)に基づいて、その準則を定めるものとする。

第93条 地方自治体には、その地方自治体の立法機関として議会を、執行機関として長その他の行政組織を設置する。議会は、その地方自治体の統治事務に関し条例を制定するとともに、長その他の行政組織による行政の執行を監視する。

② 地方自治体の議会の議員は、その地方自治体の住民である国民が、直接これを選挙する。

第94条 地方自治体は、地方自治の基本原則に基づき、条例で定めるところにより課税することができるほか、その権能の範囲内で自由に使用することのできるその他の固有の財源を有するものとする。

② 前項の財源だけでは地方自治体間の行政の最低限度の公平性を確保することができないときは、国は、地方自治体の自立性に配慮しつつ、必要な財政上の措置を講ずる。

第95条 地方自治体の住民は、条例の制定及び改廃その他の請求、住民監査請求及びこれに係る住民訴訟並びに地方自治体に関する重要事項に係る住民投票の請求をすることができる。

② 前項の請求をすることができる者の範囲及び請求の手続については、法律及び条例でこれを定める。

③ 一の地方自治体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

④「国家緊急事態」

第9章 国家緊急事態

第95条の2 内閣総理大臣は、著しく異常かつ激甚な非常災害等の緊急事態が発生した場合において、国会による法律の制定その他の通常の統治機構の運用によつては当該緊急事態を収拾することが著しく困難であるときは、我が国の存立を全うし、この憲法の定める統治の基本秩序及び国民の基本的人権を維持するために、内閣を代表して、国家緊急事態の宣言をすることができる。

② 国家緊急事態の宣言をするに当たつては、事前に国会の承認を得なければならない。ただし、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがないときは、国家緊急事態の宣言の後直ちに、国会の承認を得なければならない。

③ 百日を超えて国家緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

④ 前二項の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「三日以内」と読み替えるものとする。

⑤ 内閣総理大臣は、第二項ただし書若しくは第三項の場合において不承認の議決があつたとき、国会が国家緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき又は国家緊急事態の宣言を継続する必要がないときは、直ちに国家緊急事態の宣言を解除しなければならない。

⑥ 国家緊急事態の宣言が効力を有する間は、国民の生命、身体及び財産の保護のために真に緊急に必要な場合に限り、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定し、並びに内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分及び地方自治体の長に対する必要な指示をすることができる。

⑦ 前項の政令は、国民の生命、身体及び財産を保護するために真に必要な最小限度のものでなければならない。

⑧ 第六項の政令の制定及び処分については、事後に国会の承認を得なければならない。

⑨ 国家緊急事態の宣言が効力を有する間は、法律で定めるところにより、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

<提案理由>

希望の党 9条改正案の提案理由.pdf

希望の党 「プライバシー権」の提案理由.pdf

希望の党 「知る権利」の提案理由.pdf

希望の党 「第8章(地方自治)改正案」の提案理由.pdf

希望の党 緊急事態条項の提案理由.pdf

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