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厚生労働委員会で法案の趣旨説明をしました

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受動喫煙防止対策はどこまで進むのか?

いよいよ今日から、参議院厚生労働委員会で国民健康増進法改正案の審議が始まりました。

しかし残念ながら、政府の法案は飲食店の約55%が例外措置となるザル法です。

そこで、私たち希望の党と日本維新の会は、より厳しく実効性の高い対策を議員立法として提案しました。(https://www.matsuzawa.com/2018/06/3290/)

写真のように、私から提案理由を説明しましたが、お隣の加藤功労大臣は渋い顔でした。

提案理由説明文は下記の通りです。

政府・与党案と私たちの対案のどちらが実効性が高く国民の健康を守ることができるのか? 一目瞭然なのですが…

【参考資料】受動喫煙防止対策 施設類型ごとの取扱い(各国比較).pdf

【議事録】平成30年7月5日参議院厚労委員会議事録(趣旨説明・答弁).pdf

【健康増進法の一部を改正する法律案趣旨説明】

ただいま議題となりました「健康増進法の一部を改正する法律案」につきまして、日本維新の会及び希望の党を代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

平成十五年の健康増進法の施行により、多数の者が利用する施設における受動喫煙防止措置の努力義務が規定されて以来、十五年が経過し、また、既に受動喫煙による健康への影響が科学的に明らかになっているにもかかわらず、今なお多くの人々が受動喫煙に苦しんでいます。来年のラグビーワールドカップ、再来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控えた今日、WHOたばこ規制枠組条約の締約国として、国民の健康を守るためにも、受動喫煙防止対策の強化は待ったなしの課題であります。

しかしながら、今回、政府が提出した健康増進法改正案は、検討段階から内容が後退し、実効性が担保されず、諸外国と比べて不十分なものになってしまったと言わざるを得ません。そのため、現時点で我が国として最低限講ずべき受動喫煙防止対策として、本法律案を提出した次第であります。

次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

第一に、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き、何人も、喫煙をしてはならないこととしております。

具体的には、多数の者が利用する施設のうち、小・中・高等学校、病院、児童福祉施設等の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主に利用する施設は第一種施設とし、屋内及び屋外の場所で喫煙をしてはならないこととしております。

また、大学、老人福祉施設等の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が相当数利用する施設、国会も含めた全ての官公庁施設等は第二種施設とし、喫煙可能と定めた屋外の場所を除き、屋内及び屋外の場所で喫煙をしてはならないこととしております。

そして、最も受動喫煙の被害を受けやすい飲食店、職場などは第三種施設とし、都道府県知事が指定する、受動喫煙防止の構造設備基準に適合した喫煙専用場所を除き、屋内の場所で喫煙をしてはならないこととしております。

なお、第二種施設及び第三種施設の屋外の場所であって、テラス席など座席等が指定されている場所についても喫煙をしてはならないこととしております。

第二に、既存の第三種施設のうち、二十歳未満の者の利用がほとんど見込まれず、かつ、酒類の提供が行われる施設であること、当該施設の面積が三十平方メートル以下であること、管理権原者等以外に従業員がいない、又は、喫煙可能であることについて全従業員の同意を得ていること等の要件を満たすものについては、当分の間、受動喫煙を防止するための措置の規定は、適用しないこととしております。

そうすることで、例外的に喫煙できる飲食店を、店舗面積三十平方メートル以下などの条件を満たした既存のバー、スナックや居酒屋に限定します。東京都内でいえば、喫煙できる飲食店は最大でも十五%程度に抑えることができます。これに対し、政府案は、客席面積が百平方メートル以下の既存飲食店全般を特例対象としていることから、最大で五十五%の飲食店に喫煙を認めることになります。

こうした点を比較してみても、受動喫煙防止の実効性があるのは私たちの法案の方であることは明確であると思います。

第三に、第三種施設等においては、加熱式たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、加熱式たばこ専用の喫煙場所を設けることができることとし、その中で飲食等も可能となっております。

なお、この法律の施行期日は、再来年七月の東京オリンピック・パラリンピックではなく、来年九月のラグビーワールドカップ開催までに施行することができるよう、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。

以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。

何とぞ、御審議の上、より実効性の高い受動喫煙防止対策を求める皆様におかれましては、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

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