|
|
|
「郵政民営化研究会」 緊急提言を小泉総理、片山総務大臣に提出!
しばらく、更新を怠っていました。久し振りの報告です。去る10月21日に郵政民営化研究会有志で「郵政公社化についての緊急提言」をまとめ、首相官邸と総務省を訪ねて、小泉総理と片山総務大臣にそれぞれ提出しました。 以下、緊急提言の内容を原文のまま載せますので、是非皆さまからもご意見頂きたいと思います。
『郵政公社化についての緊急提言』 本研究会の郵政事業改革についての基本的な考え方は、「民間でできることは、民間で行う」という自由主義経済の原則にもとづいて、民営化を進めることにある。しかし、すでに郵政公社化が決められており、その制度が郵政公社化研究会(総務大臣の私的研究会)で議論されているところである。 本研究会は、郵政事業民営化推進の立場から、郵政公社化への提言を行うこととした。
1.公社化についての基本的考え方 郵政公社は、中央省庁等改革基本法等において、国営であること、三事業一体であること、職員の身分は国家公務員であること、郵貯・簡保の国家保証が認められていることなどがすでに決められている。 一方、郵政三事業は、いずれも民間と競合しており、国営の郵政公社が民業を圧迫することのないように、一定の経営制約が求められるはずである。 さらに、特定局制度に代表されるように、現行の郵政事業に対しても、多くの問題点が指摘されている。こういった点は、公社化と同時に是正すべきである。 2.公社化に向けての提言 @特定郵便局制度を全廃し、特定局を原則的に簡易局に転換して、郵便局ネットワーク維持をはかること。 ・ 無集配の特定局は、ほぼ同様の業務を行っている簡易局に転換すること ・ 集配特定局は、普通局に転換すること (特定局長を中心とした選挙違反事件の再発を防ぎ、不透明な渡しきり費、国家公務員である特定局長への恣意的な任用などを是正するためには、特定郵便局制度自体を廃止するほかない。) A郵政公社の他企業への出資等の関与を禁止すること。郵政公社の発注、調達は、一般競争入札を原則とすること。 ・
国営の公社が、関連の企業を所有、支配等することは認められない ・ 郵政公社の調達等は、原則的に一般競争入札とすることとし、電子入札を積極的に活用すること (郵政事業との癒着が指摘されてきたファミリー企業の存在を認めない。) B郵便事業に関しては、現在の国家独占を廃止し民間企業の全面参入を認めること。 ・ そこでは、郵便や宅急便への参入、料金設定は原則的に届け出制とすること、また、 ・ 郵政公社および新規参入事業者に通信の秘密の保持義務を課すこと ・ 現在の郵便、郵便小包、宅急便を総括的に規制する法律を制定すること(現郵便法、貨物自動車運送事業法の宅急便にかかわる部分は廃止すること) ・ 規制は、新たにつくる規制委員会が行い、現在、総務省、国土交通省が行っている規制・監督権は、この委員会に移行すること
C
郵便貯金事業および簡易生命保険事業は、金融庁の検査・監督を受けること。 (郵政公社の監督を、身内の総務省が行うことは認めない。郵貯、簡保事業が民間企業と競争状態にあることを勘案すれば、同じ機関=金融庁の監督を受け、業務内容の検査等を受けることが、対等な競争を実現するためには不可欠である。)
D
郵便貯金の預入限度額を、500万円に引き下げること。 (国営の公社が金融業務を営む以上、民業圧迫を回避し、「小口個人を主たる対象とする」という本来の目的に沿うように、限度額を引き下げるべきである)
E
税金、預金保険料に相当する金額を、国庫納付すること。 (郵貯、簡保の国家保証が行われると、郵貯等の運用リスクを納税者全体が負うことになる。これを避けるため、郵貯、簡保利用者はそのリスクを国庫納付という形で負うべきである。同業の民間企業と、できる限り対等な競争条件を作り上げるべきである。)
F
郵政企画管理局は廃止すること。 (郵政公社設立時に、郵政企画管理局の郵政事業に関わる多くの権限は公社に委譲される。また、郵貯、簡保への検査等の機能は、金融庁に委譲される。さらに、郵便に関する監督機能は、新しく作られる「委員会」に委譲される。以上を勘案すると、郵政事業の監督者としてひとつの「局」をおく必要性はないと考えられる。残された業務は、あらたに「郵政企画課」等を設置し、そこに担当させる。) 3.公社化後の経営形態について 郵政公社を民営化への「一里塚」として捉えるべきで、郵政公社化後の民営化の 検討を禁止した「中央省庁等改革基本法第33条6項」を廃止すること
平成13年11月21日 事務局長:松沢成文 (50音順) 上田清司
海野徹
奥田建
小泉俊明
小林憲司
鮫島宗明 島聡 武正公一 田中甲 手塚仁雄 中田宏 長妻昭 長浜博行 蓮実進 伴野豊
古川元久 細野豪志
松崎公昭
|