| 【目標】
神奈川の暴走族は863人で減少していますが、暴走行為は128回と増加し、参加人員も延べ11,383人(12年比3,873人増)と増加しています。暴走族は、交通法規違反のほか様々な犯罪や対立抗争を行い、市民を巻き込んだ凶悪事件も生じていますし、暴力団への資金源・予備軍となっています。
そこで、暴走族根絶条例を制定し、警察と地域が一丸となって暴走族の根絶を進めます。
※暴走族追放条例は10の県、176の市町村で186本制定されていますが、神奈川県では市町村も含めて未制定です(14年7月現在、朝日新聞14.7.29)。
【方法】
- 次の事項を定める暴走族根絶条例を制定し、取締りを行う。
- 公共の場での集会の禁止(中止命令→違反に罰則)
- 暴走行為に対するあおり行為の禁止(違反に罰則)
- 整備不良車に対する給油の禁止(違反に罰則)
- 暴走行為に使用したオートバイの没収(使用凍結) 等
- 警察と地域、NPOが協力して暴走族の解散等を指導し、社会復帰等を支援します。
【期限】
16年度までに制定し、17年度から実施
【財源】
警察費(前出)全体の中で対応 |