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松沢しげふみ

松沢しげふみ 神奈川力宣言!

松沢しげふみのマニフェスト(政策宣言)!  

PART.6 神奈川力で暮らしを守る

 
 

政策36

暴走族が様々な犯罪を引き起こし、無関係の市民をターゲットにした凶悪事件も生じていることから、公共の場での集会の禁止、暴走のあおり行為の禁止、オートバイ等の没収(使用凍結)などを定める「暴走族根絶条例」をつくります。

 
 

【目標】

神奈川の暴走族は863人で減少していますが、暴走行為は128回と増加し、参加人員も延べ11,383人(12年比3,873人増)と増加しています。暴走族は、交通法規違反のほか様々な犯罪や対立抗争を行い、市民を巻き込んだ凶悪事件も生じていますし、暴力団への資金源・予備軍となっています。

そこで、暴走族根絶条例を制定し、警察と地域が一丸となって暴走族の根絶を進めます。
※暴走族追放条例は10の県、176の市町村で186本制定されていますが、神奈川県では市町村も含めて未制定です(14年7月現在、朝日新聞14.7.29)。

【方法】

  1. 次の事項を定める暴走族根絶条例を制定し、取締りを行う。
    • 公共の場での集会の禁止(中止命令→違反に罰則)
    • 暴走行為に対するあおり行為の禁止(違反に罰則)
    • 整備不良車に対する給油の禁止(違反に罰則)
    • 暴走行為に使用したオートバイの没収(使用凍結) 等
  2. 警察と地域、NPOが協力して暴走族の解散等を指導し、社会復帰等を支援します。

【期限】

16年度までに制定し、17年度から実施

【財源】

警察費(前出)全体の中で対応

 
図36 暴走族の人数と暴走行為件数
※暴走族人数は、警察が把握した暴走族のうち、爆音を鳴らして集団暴走を繰り返す共同危険型暴走族の人数を指す。集団暴走回数は警察が現認等を行ったものに限る。
(出典)神奈川県編『かながわの青少年14年版』、警察庁編『警察白書14年版』
 

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