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国会だけはタバコOKか?

 去る3月9日、受動喫煙対策を強化するための健康増進法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。この法案は、自民党のたばこ族議員ら規制反対派の影響を受け、多くの点で昨年に厚生労働省が示した案から大きく後退しています。具体的に飲食店で言えば、客席面積30㎡以下のバー・スナックのみ例外として喫煙可能としていたものを、対象面積を100㎡に拡大し飲食店全般に対象を広げたことで、全飲食店の半数以上が規制対象から外れるという穴だらけのザル法になってしまいました。

 こうした変更点の中でも隠された大問題は、国会を含む役所などの「官公庁施設」の禁煙のあり方です。

 平成15年に施行された健康増進法は、官公庁施設を含む多数の者が利用する施設を管理する者に、受動喫煙防止に必要な措置を講ずる努力義務を定めています。罰則による強制力を伴う義務ではなく、あくまでも“努力”する義務なので、法律上、官公庁施設内でタバコを吸うことができます。

 こうした状況を改めるために、昨年の厚労省案では、「官公庁施設」は大学や運動施設と並んで喫煙専用室の設置も認められない屋内完全禁煙としていました。ところが今回の政府与党案では、官公庁のうち「行政機関の庁舎」だけを屋内完全禁煙とし、立法機関である国会や司法機関である裁判所は喫煙専用室の設置を認めることになってしまったのです。

 このことは何を意味しているのでしょうか? 立法機関の施設には、国会議事堂だけでなく国会議員が執務を行う事務所を構える議員会館も含まれます。現状では国会議事堂内の控室などではタバコを吸えますし、議員会館では各階に設置されている喫煙室のほか事務所でも吸えます。もし、「官公庁施設」を屋内完全禁煙にしてしまうと、国会議員は国会でも議員会館でも屋内では一切喫煙できなくなってしまいます。これにはタバコを手放せない議員が猛反対することは火を見るより明らかです。

 そもそも、自民党のたばこ議連などに所属する喫煙派議員の猛烈な抵抗にあって、昨年の厚労省案は法制化が見送られたという経緯があります。今回、喫煙派議員の賛同を得て法案を成立させるためには、国会や議員会館といった立法機関の施設を完全禁煙にするわけにはいかなかったというのが真相ではないかと思われます。それ以外には理由が見つかりません。

  言うまでもなく法律をつくるのは国会です。その国会議員が自らのタバコを吸う権利を守るための例外措置を設けた法律をつくるようなことが許されていいのでしょうか。まさにお手盛りの法案でしかありません。国民の健康のために広く民間施設も含む喫煙規制をかけるなら、まず隗より始めよ。国会が率先して禁煙の模範を示すべきです。

 私が幹事長を務める超党派の『東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙防止法を実現する議員連盟』では幹事長である私が中心となって政府案よりも厳しい対案をまとめました。この法案では、当然のことながら国会や議員会館を例外とすることなく「官公庁施設」も完全禁煙としています。

 私たちは、超党派議連案を野党連携での議員立法として成立させていきたいと考えています。国会議員自らを優遇するような政府案は認められません。ぜひ超党派議連案の成立をご支援ください。

「灰皿が置いてある衆議院常任委員長室(人物は喫煙と関係ありません)」

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